源泉徴収されていない売り上げ仕訳(弥生)による期末残高不一致
取引先から届いた支払い調書に記載されている内容を再三確認したところ、普通預金に振り込まれた実際の売上額と相違があることがわかりました。
支払い調書に記載された支払い金額 ¥75,000
源泉徴収税額¥7,656
と記載されています。
しかし実際に振り込まれた総額は ¥72,344です。
弥生の仕訳入力では、売上発生時に「うち源泉徴収税額」の入力の必要があります。
振り込まれた金額から源泉徴収税額が自動計算され仕訳入力される仕組みですが、実際に振り込まれた額から源泉徴収税額がマイナスされて総勘定元帳が作成されるので、結果的に期末残高が実際の普通預金通帳と合わなくなってしまいます。
この場合は支払い者に支払調書の確認・訂正の連絡を取るべきでしょうか。
それともこちらの仕訳次第でなんとかできる問題でしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

境内生
80,000円が正しいのであれば
預金 71,832円 売上80,000円
預け金 8,168円が正しい仕訳ですので
預金512円 仮受金512円の仕訳を行い支払調書の誤りを先方に伝え、512円を返金すればよいですし、売上が75,000円が正しいのであれば入金額が67,344円が正しいので支払調書の誤りを先方に伝え入金時は預金5000仮受金5000円の仕訳を行い5000円を返金して相殺すればよいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
順序としては、80,000円/75,000円どちらが正しいのか、まず先方に確認し、それから修正の仕訳、返金でよろしいでしょうか?

境内生
はい、ご自身でどの仕事をされたのかわかると思いますがそのようになるかと考えます
確認します。どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年04月13日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。