所得拡大促進税制における継続雇用者について
いつもお世話になっております。
昔から働いていて雇用保険に加入していた従業員が今期の末日に退職した場合、所得拡大促進税制における継続雇用者の計算に含めますか。
税理士の回答

土師弘之
継続雇用者とは、以下の全てを満たす者です。
① 前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
② 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
③ 前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
つまり、「継続雇用者」とは、適用事業年度とその前事業年度すべての期間について、雇用保険の一般被保険者であり、かつ、給与の支給を受けている者(継続雇用制度の対象者以外)、ということになります。
よって、今期末まで在職しているので、継続雇用者となります。
ありがとうございます。
② 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
に関しては、
雇用保険の資格喪失日が退職日の翌日となるため例えば3月決算法人の場合
・3月30日退職→3月31日資格喪失→3月31日時点で雇用保険の一般被保険者となるため対象
・3月29日退職→3月30日資格喪失→3月31日時点で雇用保険の一般被保険者でないため対象外
・2年前の4月1日に入社してその後継続して雇用されている→2年前の4月1日時点で雇用保険の一般被保険者となるため対象
・2年前の4月2日に入社してその後継続して雇用されている→2年前の4月1日時点では雇用保険の一般被保険者ではないため対象外
という考えでよろしいでしょうか

土師弘之
雇用保険法の規定では、被保険者のうち高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者のいずれでもない者は、「一般被保険者」に該当する者ということになります。
このため、税務上、雇用保険に加入する手続をしているか、または保険料を納付しているかどうかは関係はなく、上記の一般被保険者に該当する者かどうかで、「継続雇用者」を認識します。
したがって、事務手続き上の資格取得日・資格喪失日でとらえるのではなく、「一般被保険者」になりうるかどうかで判断しますので、3月29日・30日退職であっても、4月2日入社であっても、3月分の給料の支給又は4月分の給料の支給がある場合には「継続雇用者」に該当します。
シンプルに24カ月間給料が支給された一般被保険者が該当すると理解致しました。
回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2021年04月18日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。