給与支払い廃業届提出後の給与
給与支払い廃業届出を提出後、年に50万円程だが給与の支払いがある。
日雇いだが、経費に算入できますか?
税理士の回答

回答します
法人の方のご相談と推察いたします。
「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出したことにより、実際に仕事をしてもらい報酬(給与)を支払っている場合の損金性が否認される(経費として認められない)とは、思いません。
ただし、仮に納税額が発生しない場合であっても給与の支払があった時には、源泉所得税の納付書の提出が必要になります。「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出した関係で納付書が送られてこない可能性がありますので、別途納付書を手配される必要があります。
申し訳ございません。個人なのですが、提出してなくても経費で認められますか?

確認させてください
「提出しなくても」というのは、源泉所得税の納付書のことでしょうか。
原則的には、仕事をしてもらいその対価として支払っているのであれば、必要経費になります。
「認められるか」という点については一概に言えませんが、仮に税務調査が入った時において、給与の源泉徴収等の源泉徴収義務者としての義務として正しく行っていることにより、当該人件費等は架空ではいとの印象を与えるのではないかと思います。
また、税理士は正しい税務上の義務を遂行するように指導する義務がありますので、例え納税額がない場合であっても「源泉所得税の納付書は提出する必要はある」と回答させていただきます。
本投稿は、2021年04月20日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。