オークションの領収証について
オークションで商品を購入し、商品代+送料をオークションの決済方法(自分の登録した銀行口座から代金が引かれるようになっているもの)で支払いました。
出品者に直接支払ったわけではなく、オークションの会社を介して出品者に支払った形なのですが、出品者に領収証をお願いしたところ、断られました。
出品者に領収証の発行義務はないのでしょうか。
税理士の回答
民法486条では支払いをした者は受取書の発行を請求できると定められていますので、支払人は受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。
ただし、銀行振り込みで代金の支払いをする場合に、契約の際に「銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決めをしていると、領収書を発行する義務を免れることもできます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答頂き、ありがとうございます。
この場合の受取人は、間に入ったオークションの会社ではなく、出品者ということでよろしいのでしょうか。
また、出品者のプロフィール欄に、私の支払った支払方法(出品者の銀行口座に直接振り込む方法以外の方法)で支払った場合は、領収証は発行できませんと記載があったのですが、私は読まずに落札してしまい、後から気が付きました。
商品が掲載されていたオークションのページには領収証についての記載はなかったのですが、この場合は、領収書の発行義務は免れるのでしょうか。
受取人は出品者になると考えます。
ご相談の内容は民法の解釈に関する法律相談になると思いますので、弁護士ドットコムでご相談頂くと良いと思います。
なお、税務上は領収書がない場合でも、支払った事実を明らかに出来れば対応可能です。
宜しくお願いします。
ご回答頂き大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月20日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。