税理士ドットコム - [経理・決算]オークションの領収証について - 民法486条では支払いをした者は受取書の発行を請求...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. オークションの領収証について

オークションの領収証について

オークションで商品を購入し、商品代+送料をオークションの決済方法(自分の登録した銀行口座から代金が引かれるようになっているもの)で支払いました。
出品者に直接支払ったわけではなく、オークションの会社を介して出品者に支払った形なのですが、出品者に領収証をお願いしたところ、断られました。
出品者に領収証の発行義務はないのでしょうか。

税理士の回答

民法486条では支払いをした者は受取書の発行を請求できると定められていますので、支払人は受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。
ただし、銀行振り込みで代金の支払いをする場合に、契約の際に「銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決めをしていると、領収書を発行する義務を免れることもできます。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答頂き、ありがとうございます。
この場合の受取人は、間に入ったオークションの会社ではなく、出品者ということでよろしいのでしょうか。
また、出品者のプロフィール欄に、私の支払った支払方法(出品者の銀行口座に直接振り込む方法以外の方法)で支払った場合は、領収証は発行できませんと記載があったのですが、私は読まずに落札してしまい、後から気が付きました。
商品が掲載されていたオークションのページには領収証についての記載はなかったのですが、この場合は、領収書の発行義務は免れるのでしょうか。

受取人は出品者になると考えます。
ご相談の内容は民法の解釈に関する法律相談になると思いますので、弁護士ドットコムでご相談頂くと良いと思います。
なお、税務上は領収書がない場合でも、支払った事実を明らかに出来れば対応可能です。
宜しくお願いします。

ご回答頂き大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月20日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 領収証の再発行について

    26年前に土地を購入した際、売買代金を支払い領収証を発行していただきましたがその後領収証と売買契約書を紛失してしまいました。権利の証はあります。そこで売り主に領...
    税理士回答数:  2
    2016年12月11日 投稿
  • オークションの送料差額処理について

    ネットオークションで落札金額+送料をいただいています。 送料は運送会社との契約により、送料に差額が生じます。 落札金額+送料の全額を売上には入れたくあり...
    税理士回答数:  1
    2016年03月12日 投稿
  • オークション収入の申告について

    ①オークション収入の純利益が38万円以上になれば申告が必要になるのですか? ②チケットの原価計算は、一般発売定価4100円ですか?年間シート購入額÷試合数...
    税理士回答数:  1
    2015年08月13日 投稿
  • 個人のお金の貸し借りの領収証

    個人間のお金の貸し借りで相手が返済した分の領収証が欲しいと言われました。 マイナンバーになって、確定申告したいそうです。領収証を作る事によって、私の方に税務署...
    税理士回答数:  1
    2015年10月30日 投稿
  • オークションやフリマアプリの確定申告

    オークションやフリマアプリの売上の確定申告について教えてください。 ジュエリーの収集が趣味でノーブランドからブランド物まで多数のジュエリーを所有しております。...
    税理士回答数:  1
    2017年02月16日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226