[経理・決算]白色申告の帳簿のつけ方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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白色申告の帳簿のつけ方

整体業をしています。個人でしていて、売り上げは一日何人、一人○○円という感じで月別カレンダーと同じ形式で日にちの枠のところに顧客名と売上額を書き入れています。(ファイルにして月別で作成しています)確定申告前には一年分(12枚)を計算して年間の売上げを出します。経費の方はというと、地代、燃費、光熱費、租税がほとんどなので、月別というものは作っていなくて、確定申告前にクレジットカードの明細や、銀行通帳をみて収支内訳書を作っています。消耗品などに関しては、領収書を月別に紙に糊付けして保存はしています。そこで気になっているのが、おそらく、月別の売り上げをカレンダー形式にして書き入れているもの(予約表としても使っているが)が、任意帳簿になるのかなと思っていて、それなら、法定帳簿というものはどうすればいいのかと思いまして、会計ソフト等で月別日別に売上の仔細を記入すれば(他に雑収入無し)それは法定帳簿になるのでしょうか。顧客から領収書を要求された場合には出していますが、基本的には出していません。スタンダードがわからず、我流でやってきたのでご教示いただければと思います。

税理士の回答

会計ソフトで売上の詳細(日付、金額、内容)を記帳すれば、総勘定元帳になります。

返答ありがとうございます。会計ソフトで売上を記帳するとして、経費等はソフトを使わなくてもかまいませんか?今は収支内訳表作成の為、経費内訳表(イロハ項目を月別に)を手書きで作成しています。
また、銀行口座は事業専用にしていなくて、家計用と一緒になっていますが、(きっちり分けられないので)それも問題ないでしょうか?

会計ソフトで売上を記帳するのであれば、経費も会計ソフトで記帳した方がよいです。手書きで経費帳を作成する必要はなく収支内訳帳を簡単に作成できます。また、事業用口座がなくても特に問題はないです。

逆に会計ソフトを使わずに、総勘定元帳を作るならどうすればよろしいでしょうか。手書きの月別、日別売上表を新たに清書すると、そのまま総勘定元帳になりますか?
アナログ人間なもので、手書きの方がやりなれているので。経費も毎月ではなく、確定申告時期にまとめてやっている無精者です。これまでの経費表を直前に収支内訳表に書き写すというのはダメですか?税務調査において何がアウトなのかわからず、すみません。

手書きで総勘定元帳を作成するのは可能ですが、取引(売上、経費)を複式簿記の記帳で日々記帳する必要があります。1年間の取引になりますので、確定申告時期にまとめて記帳すのは無理があると思います。

ご回答ありがとうございました。日々の複式簿記の記帳が法定帳簿になるということですね。これからは心機一転真面目に取り組んでいこうと思います。ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月22日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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