[経理・決算]自動車について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自動車について

車を2台個人で所有しています。
そのうちの1台を自分の法人で利用しようと思っています。
現在、利用予定の車は私個人でローンを支払っています。

上記の場合、私個人と私が代表になっている法人との間でリース契約をし、条件として、①月額10万円②修理費、メンテナンス費用及び税金は法人負担とする。ということを契約書に明記しようかと思っています。

この場合、税務上問題ありますか?

税理士の回答

①は金額の妥当性が判断できませんので、その金額で良いかどうか回答不能です。
②は所有に係るものですので所有者が負担すべきもので、通常これらはリース料で賄うべきものですから、損金不算入の役員給与とされる可能性が高いと思います。
カーリースでリース会社がこれらの費用を賃借人に別途請求しないことを考えてみて下さい。

補足します。
①の金額が、同種の車をリース会社からリースした場合のリース料に比べて高ければ、高い部分は役員に対する経済的利益供与とみなされ損金不算入の役員給与とされる可能性が高いです。

本投稿は、2021年05月03日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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