農事組合法人の農業経営基盤強化準備金とは
農事組合法人の会計で農業経営基盤強化準備金戻入とあるのですが、具体的にどのようなものなのでしょうか。また、農業経営基盤強化準備金戻入に記載の金額は圧縮記帳したものからかかった経費を引いた金額が記載されているようなのですが、良いのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
農林水産大臣の証明を受けた「農業経営改善計画」に基づき、経営所得安定対策等の交付金を受けた場合、これを一旦「農業経営基盤強化準備金」として積み立て、農地や農業用機械等を購入した時に、購入金額等(経費を含みます。)に相当する金額を当準備金から取り崩します。この時に、「農業経営基盤強化準備金戻入」という勘定科目を用います。
そして、この取り崩し(戻入)額を基に圧縮記帳を行いますので、「農業経営基盤強化準備金戻入額」は計画に基づき支出した(購入等に要した)金額と一致します。
本投稿は、2021年05月03日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。