前期損益修正
決算で計上した売掛金が2000円翌期回収時に多すぎたことがわかりました。
回収時に
借方
前期損益修正損2000円
現金3000円
貸方
売掛金5000円
の仕訳をしました。この場合、前期損益修正損は、消費税も仕入れ税額控除の対象になりますか?
前期に、売上で課税売上を多めに計上しているから、その取り消しということで、科目は前期損益修正損ですが、仕入れ税額控除をしますか?
税理士の回答

消費税は、前期の更正の請求です。
今期には、この消費税も、損も、税務上は、なかったことになります。
よろしくご理解ください。
売上で課税売上を多めに計上しているから、その取り消しということで、科目は前期損益修正損ですが、仕入れ税額控除をしますか?
でも、売上のミスが、間反対の仕入れは、おかしなことに気が付いてください。
ご回答ありがとうございます。
原則は税務では、前期損益修正損は、損金算入が認められないということでしょうか?
しかし、中小企業などは、損金算入認められた裁判例などもあるようですし、判断はさまざまなのでしょうか?
少額なのに、修正申告は手間だなぁと思ってしまいます。
消費税は、たしかに売上の取り消しだからと税額控除は、おかしいと思いますが、前期損益修正損ではなく、売上値引き処理なら税額控除になるので、考え方によっては、翌期に値引きすることとなったなら、仕入税額控除になるのては?

翌期に値引きは、翌期の問題です。前期の修正ではありません。
裁判例があればお教えください。
前期の問題は、税務上前期にすべきと考えます。今期の税額に、影響はないと考えます。
本投稿は、2021年05月15日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。