社宅家賃について
申し訳ありませんが、またまた教えて下さい。
賃貸アパートを会社が借上げ、それを従業員に貸しています。
期中の私の処理として不動産に家賃を払ったら、
月末(例 3/31) 前払費用55,000 現金55,000
月初 (4/1)地代家賃(非課税部分)50,000 前払費用55,000
地代家賃(課税部分) 5,000
従業員の給料から家賃天引きするとき
給料手当 現金
預り金(社会保険料等)
受取家賃(半分負担金)25,000(非課税)
受取家賃(半分負担金)2,500(課税)
と処理していますが、この処理は間違っているでしょうか?
税理士事務所の担当者によると、この処理は間違いで、
正しくは月初 (4/1)地代家賃(非課税部分)50,000 前払費用55,000
地代家賃(課税部分) 5,000
ではなく、会社と従業員の半分負担だから
月初 (4/1)地代家賃(非課税部分)50,000 前払費用55,000
地代家賃(課税部分) 5,000
未収金(非課税部分)25,000 地代家賃27,500
(課税部分) 2,500
となり、従業員の給料から家賃天引きするとき
給料手当 現金
預り金(社会保険料等)
未収金(半分負担金)25,000(非課税)
未収金(半分負担金)2,500(課税)
と言って、受取家賃を消してしまいましたが、課税売上割合とか関係ないのでしょうか?
今一納得がいかず、正しい処理を知ることが出来ればと相談させていただこうと思いました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社の社宅については、住宅同様に消費税は非課税になると思います。従いまして、以下の様になると思います。
月初 (4/1)地代家賃(非課税部分)55,000 前払費用55,000
未収金(非課税部分)27,500 地代家賃27,500
となり、従業員の給料から家賃天引きするときは、
給料手当 現金
預り金(社会保険料等)
未収金(半分負担金)27,500(非課税)
受取家賃にこだわらなくてもよさそうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月19日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。