会社整理時の債務免除益の計上基準を教えてください
会社整理時に関係者借入の債務免除益計上により債務超過を解消することにしています。
借入のうち関係会社Aは当社役員が代表取締役を務め株式の過半を所有していますが、当社に対する債権は既に経理上償却処理済です。
今般、整理手続きとしてAに対し債権届け出依頼と官報への公示催告を行いますがAは休眠会社となっており、償却済みであることから債務免除書類作成は困難です。
この場合上記の届け出期間経過すれば書面の提出がなくてもAからの債務免除益計上は可能でしょうか。またほかに良い方法がありますか?
税理士の回答

安島秀樹
届がないと債権として認めないというような規定はないので、勝手に債務免除益を計上することはできないのだろうと思います。A社があなたの会社に対する債権を償却済でも、あなたの会社には関係ないことだと思います。破産にするか休眠にするしかないように思います。
ご回答ありがとうございます。
期間内に債権届がない=弁済から排除するだけ≠債務免除と判断できる ということなのですね。
債権者2名のうち休眠会社(みなし解散までそのまま休眠)であるAの為に破産というのは納得しがたいので他に債務免除を得る方法が無いか相談してみます。

安島秀樹
解散、清算なら 期間内に債権届がないと 弁済から排除できる ということはないと思います。誰からそういう話をきいたのですか。それとも ちがう仕組みを使っているのですか。
追加でのご回答ありがとうございます。
官報の解散公告ひな型では「(略)解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。(略)」となっていますが、弁済から排除できないということでしょうか?
追加です。会社の知りえている債権者への催告と公示催告を混同しておりました。もう少しで誤った判断をするところでした。的確なご指導に感謝いたします。
本投稿は、2021年05月24日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。