一括評価による貸倒引当金について
お世話になります。
個人事業主で青色申告です。
一括評価による貸倒引当金について質問です。
①国税庁のページ(下記URL)にて、
「なお、次のようなものは対象となる貸金とはされません。」
とあり、その中で「⑧既に貸倒れとして処理した金額」とありますが
これは前期にて貸倒引当金繰入した売掛金が、
当期にまだ回収できず残っていた場合、
この売掛金をまた繰入することはできない、ということでしょうか?
(戻入したあとにまた繰入)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34375/faq/index.php
②前期に貸倒引当金繰入をしたのですが
当期は戻入だけをして繰入をやめても大丈夫でしょうか?
一度やるとずっとやらないといけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
税法の表現って本当に分かりにくいですね。
①は貸倒損失のことです。相手方の倒産などで、全額が回収出来ないことが確定した為、損失として処理したもののことを言っています。故に前年に貸倒引当金の対象とした売掛金でも、問題なく繰入れの対象に出来ます。
②についてですが、もちろん継続的に計上するのが望ましいですが、義務付けられている訳ではありません。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
冨岡様
迅速なご回答ありがとうございます。
すべて解決しました。
本投稿は、2017年02月25日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。