事業譲渡時の創立費の処理
今年の1月に自社と他社が50%ずつ出資して設立した会社(以下C社)があります。
結果的に自社で事業をした方がうまく進むという結論となり、C社の事業のすべてを自社に譲渡することとなりました。
C社の財産目録を作成していて、創立費などが存在しているのですが、こちらはC社で償却費の処理し、自社への事業譲渡としては引き継がないとした方がよろしいでしょうか?
初歩的な質問でしたら、大変恐縮ですが、ご確認いただけますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
どちらでもいいと思います。気になったのですが、事業譲渡したあとのC社の株はどうするかは決めているのですか。
ご回答いただきありがとうございます。
C社の株式は何もせず、そのまま休眠にしようと考えています。

安島秀樹
他社がもっている株をあなたの会社が買い取って、100%子会社にして合併するのもありかと思います。
おっしゃる通り、他社の株式を自社で購入する案もあったのですが、休眠させる会社のためにわざわざ株式を購入して処理するくらいであれば、そのままの方がよいのでは?という見解で落ち着いています。

安島秀樹
合併するので休眠会社はできません。

安島秀樹
事業譲渡というのはなくなります。事業譲渡も合併も同じような作業です。
すいません。私の回答が少しおかしかったですね。
合併するとなった場合には、もろもろ手続きが発生しますので、その選択はなるべくしたくなく、C社の事業を自社へ譲渡してC社を休眠しようという手続きを取ろうと考えています。
本投稿は、2021年05月30日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。