貸付金について
貸付金について教えて下さい。
一つ目は役員貸付についてです。
役員貸付は税務署にも銀行にも、何一つメリットがないですよね・・・。
役員に対する貸付金について認定利息を計上する事になると思いますが、
現在の銀行融資の利率に合わせ大体1.85%を採用しようと思っています。
最悪2%ぐらいまでは考えています。
そこで気になったのが決算時に未収利息を計上した場合、翌期に未収利息を
役員貸付に振替ようと思っていますが、これは未収利息のまま置いておくべき
でしょうか?
また翌期に振替をせずに未収利息として残しておき未収利息が翌期にも回収が
なされなかった場合、未収利息も貸付と同じ性質になり、利息を発生させなければ
いけないのでしょうか?
利息に対する利息というのがイマイチ、ピンときていなくて・・・。
役員貸付は実際、今期中に清算はする予定です。ただ、今後の知識として
役員貸付が決算をまたぐような事があった場合、どういった処理をすべきか
知りたかったので。
二つ目は別法人に対する貸付金です。貸付相手の会社が稼働していない為、
休眠状態になっています。(地方税も免除の登記上の休眠会社です)
ここに対する認定利息は計上すべきものでしょうか?
いままで利息の計上をしていません。貸付の返済をしようにも資金がないので
返済できないのが現状なので、かといって追い込むつもりもありませんし、
貸付金はあるものの多額と言うほど多額でもないので、放置しています。
ただ、法人の設立の目的としては営利活動をすることが前提と思うので、認定利息は
本来、発生させるべきものだとは思うのですが、相手が休眠状態でも利息は発生
させるべきものなのか教えて下さい。
宜しくお願い申しげます。
税理士の回答
一つ目
ご記載のように税務署にも銀行にも印象は良くありません。
税務上は、回収不能と判断されれば役員に対する経済的利益の供与として、法人は損金不算入の役員給与、役員は給与所得課税となります。
対銀行では、不透明な資金として融資審査ではマイナスになります。
未収利息のままとするか、役員貸付金に振替えるかは法人の判断によるものと思いますので、こうしなければいけないという規定はないと思います。
判断の結果、役員貸付金に振替えるのであればご記載のように利息に利息が生じることになります。
未収利息のままとしても、回収不能と判断されれば役員貸付金と税務上の取り扱いは同じになるでしょう。
二つ目
法人からの貸付という前提で回答します。
ご記載の通り、一般法人は営利を目的としていますので少なくとも役員への貸付と同様に利息は取る必要があります。
利息を取らないのであれば、税務上は寄付金/受取利息と仕訳をし、寄付金は一般寄付金の損金算入限度額をこえる部分は損金不算入、受取利息は全額益金という処理になります。
原理原則通りに処理をするのであれば、過年度も上記の修正申告をすべきでしょう。
事実上回収が出来ないのであれば貸倒損失の要件を充足しないか検討されたらいかがですか。
貸倒損失として処理できる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
返事が遅くなり申し訳ございません。
一つ目の質問は未収利息を貸付金に入れずに未収利息のまま放置すれば、そこに認定利息を
計上せずに少しでも余計な利息を計上しなくてもいいのかと考えていましたが、結果的に
回収不能であれば未収利息を放置しても遡って役員貸付扱いされるので利息計上されて
個人の所得、法人の損金不算入という事になるという事ですね。
了解いたしました。
二つ目の質問で、こちらが認定利息を計上したとしたら相手方に支払利息が発生する事に
なるのでそれを休眠会社にそういった処理を求めるのもどうなのかと疑問でしたが、
ご教示頂いた寄付金/受取利息と仕訳を起こし、別表調整の処理をとれば確かにこちらの
会社内で完結させるような形になりますね。
よくわかりました!ありがとうございました!
過年度分を修正申告をし、貸倒損失の事も検討してみます。
長々とお付き合いありがとうございました。
本投稿は、2021年06月02日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。