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法人契約の保険料の処理

今の今まで気にしていなかったのですが、保険料についてご教示ください。
法人契約で生命保険をかけています。
高配当の時期からかけていた保険があるのですが、これは役員にのみかかっている保険と最近知りました。これは従業員にも掛かっていないと特定のものに対しての保険となるため法人の損金ではなく
本人の役員報酬となってしまうのでしょうか?
そうなると定期同額給与にも影響出てきますよね?
単純に保険は決算期に保険会社から届く会計資料通りに資産計上分と損金計上分、支払保険料総額が一致していれば問題ないと思ってましたが調べてみると相当ややこしく感じました。以前契約していた税理士さんに勧められるまま加入していたそうですが、今までの分が適正な処理となっていたのか不安になっています。保険は節税できますよ!と勧められましたが結局、税金のその場しのぎにしか思えなかったのですが、それ以前の問題がないか心配です。

また、勧められた保険の中に所得補償保険というものがあり、これは役員と従業員(社員)が被保険者となっているのですが、パートやアルバイトは被保険者ではありません。これも特定のものに対する保険という取り扱いになるのでしょうか?

長文申し訳ありません。宜しくお願いします。

税理士の回答

保険会社に経理処置についての書類。
再度保険の設計書をもらってください。
それからの問題です。
それを、顧問の先生に見せて、経理処理の判断を仰いでください。

今現在は顧問契約がありません。
自社にて申告等行っているので、相談ができない状態です。
保険会社の経理処理の書類自体は手元にありますが、経理処理自体は
届いた書類通りに資産計上分と損金計上分で数字は合っております。

すいません。質問が不明瞭だったかもしれません。質問は大きくわけて以下の3つです。
☆お聞きしたいのは税務上の取り扱いとして、契約者は法人で被保険者が役員のみ。
 受取人は法人。この場合、毎期支払う保険料は損金扱いできずに、被保険者である
 役員の役員報酬として計上しなければならないのか?という事です。
 
☆そうなった場合、定期同額給与の枠から外れる事になるので、法人は役員に対する
 保険料部分が損金不算入。役員個人については給与所得に加算され所得税の対象となるのか?

☆保険料を会社の経費とする条件として、一部の人間に対するものではなく会社の人間、全員が
 被保険者であることが必要ということなのでしょうか?
 その場合、従業員の範囲も知りたいのです。社員とパート、アルバイトでは待遇も勤務日数も
 違うのに同じ条件下で保険をかけなければいけないものなのか。

申し訳ありませんが、再度ご質問させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。

契約者は法人で被保険者が役員のみ。
 受取人は法人。この場合、毎期支払う保険料は損金扱いできずに、被保険者である
 役員の役員報酬として計上しなければならないのか?という事です。

問題ありません。
受取人が、法人ですから・・・
経理処理に沿って、行っていれば、問題ありません。
☆そうなった場合、定期同額給与の枠から外れる事になるので、法人は役員に対する
 保険料部分が損金不算入。役員個人については給与所得に加算され所得税の対象となるのか?

なので、上記処理を強要されることはありません。

☆保険料を会社の経費とする条件として、一部の人間に対するものではなく会社の人間、全員が
 被保険者であることが必要ということなのでしょうか?
 その場合、従業員の範囲も知りたいのです。社員とパート、アルバイトでは待遇も勤務日数も
 違うのに同じ条件下で保険をかけなければいけないものなのか。

そのようなことはありません。
法人が受取人である場合には、経理処理のマニアル通りに処理をお願いします。

一部の人間に対しても、問題はありません。



ご回答ありがとうございます!!
国税庁のHPやら色々見ていると混乱してしまいました。
受取人が法人であるか、被保険者が受取人又は遺族になるかで判定すれば良いとの事ですね。
先生からのアドバイスを踏まえ再度国税庁のHPを読むと、よくわかりました!
長々と申し訳ありませんでした。
不安が払拭され助かりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年06月02日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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