自己株式の譲渡
自己株式を保有しているのですが、従業員に譲渡する際の問題点があれば教えてください。ちなみに非上場です。
税理士の回答

Tabislandの記事です。
しっかり会計・税務を勉強ください。
税務上の注意点を回答します。
従業員であれば時価は配当還元方式になると思います。
1.時価で譲渡した場合
法人・・譲渡価額-取得価額が譲渡益となります。
従業員・・課税はありません。
2.時価より高く譲渡した場合
法人・・譲渡価額と時価の差額が受贈益、時価と取得価額の差額が譲渡益となります。
従業員・・課税はありません。この場合は時価で取得したものとみなされ、購入価額と時価の差額は法人への寄付金になります。
3.時価より低く譲渡した場合
法人・・時価で譲渡したものとして時価と取得価額の差額が譲渡益になります。また、時価と譲渡価額の差額は賞与となり損金算入されます。
従業員・・時価と譲渡価額の差額が給与所得となります。取得価額は購入価額になります。
本投稿は、2021年06月23日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。