仮想通貨マイニングの経費や固定資産償却の計上方法について
1ヶ月前から自宅でグラフィックボードを使った仮想通貨マイニングを開始しました。
収益は現時点で月5万円程度の見込みです。
確定申告が必要となりそうですので、青色申告で節税するため開業する予定です。
そこで、クラウド会計ソフトを使って記帳を行おうとしたところ、どの費用をどのように処理すべきか判断がつかない為、下記の費用について、勘定科目などご教示をお願い致します。
・開業以前の購入品費
マイニング用パソコンの部品です。自作したため、部品購入費はそれぞれ少額です。グラフィックボードも最大15万円ほどですが、多くは6万円程度です。
・開業後の購入品費
追加で購入したグラフィックボードや、モニター、マウスなどの周辺機器です。
・電気代
マイニングにかかる電気代です。消費電力はコンセントに表示器を付けていますので、その時点での消費電力は計算できます。履歴は取っていません。
・収入(仮想通貨)
マイニングで得られた仮想通貨は現金化前に収入となることは理解していますが、相場計算や記帳の仕方を迷っています。相場計算については、締め日を設定してその日の相場または期間平均の相場で計算するのがよいのかなと思っています。
その他記帳に際して注意が必要なことや、節税に必要なことがありましたら合わせてアドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
仮想通貨の取引のみを「事業所得」として、青色申告するのは現状では難しいのではないかと思われます。
国税庁が公表している見解では、
「暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・その暗号資産取引自体が事業として認められる場合(注1)
・その暗号資産取引が事業所得等の起因となる行為に付随したものである場合
を除き、雑所得に区分されます。
(注) 1 「暗号資産取引自体が事業として認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。」
となっています。
すなわち、暗号資産の取引のみで生計を立てられるような規模でないと「雑所得」になるということです。
雑所得になれば、勘定科目は特に必要としませんので、すべて「必要経費」(固定資産に該当するものを除く)で処理できます。
ちなみに、10万円以上の備品は減価償却費のみが必要経費になります。
ご回答ありがとうございます。青色申告であっても、事業所得とみなされなければ雑所得となり区分が不要ということですね。
備品の減価償却については、開業以前から保有していたものについて、例えば取得後2年が経過していた場合はその分の償却が既に完了しているという理解でよいでしょうか?

土師弘之
業務転用した場合の減価償却費について、理論上はおっしゃる通りなのですが、具体的な計算方法については若干異なります。
詳しくは、国税庁ホームページ、タックスアンサーの№2108を参考にしてください。
ちなみに、雑所得は青色申告できません。
本投稿は、2021年06月28日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。