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従業員の社宅家賃徴収について

外国人従業員から、毎月社宅代として、給与天引きをしています。
(会社で賃借契約、一人暮らし)
出産のため一時帰国し、数か月後に職場復帰予定です。
その間、無給になりますので、本人から社宅代は徴収しなくても問題はないでしょうか?

税理士の回答

その間、無給になりますので、本人から社宅代は徴収しなくても問題はないでしょうか?

もらわないといけないと思います。解約してないのでしょうから・・・。
無給にするから、いけないのでしょう。
給料を計上して、家賃を引けば、=0.悩まないでよいと考えます。

回答します

 従業員はその「社宅」に住んでいませんが、家財道具などがそのままとなり本人に「貸与」している状態の場合は、当該社宅代を徴収しないといけません。
 一旦社宅を引き払っているのであれば、社宅の貸与はありませんので社宅代の徴収は不要となります。
 ただし、本人への給与支給が無いため、帰国後の給与からその間のを社宅代を徴収するか、別途支払って頂くかしないといけません。

ご回答ありがとうございました。
お二方とも同じ結論ですが、今回は、より詳しく書いていただいた米森様をベストアンサーとさせていただきました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年06月28日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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