弁護士費用 着手金支払に関して
初歩的な質問で申し訳ございません。
この度、法人で弁護士へ示談交渉の依頼を行い、着手金の請求書を頂きました。
「着手金 20万・消費税 1万6千円 21万6千円を口座に振り込んでください。」という請求書だったのですが、通常であれば源泉税を差し引いてお振込させていただくものかと思われます。文面で金額指定されていますが、そこから源泉税を引いて振込しても問題ないものでしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
あなたは事業をされているのでしょうか? 事業を行っておられて源泉徴収義務者である場合には仰る通りの手続きとなります。単なる個人の場合には源泉徴収義務がありませんので、弁護士先生の請求書通り全額を振込むこととなります。
ご確認の程宜しくお願い致します。

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
申し訳ございません。法人とのことでしたね。見落としておりました。法人の場合でも同様です。給与の支払いがない場合には報酬の源泉徴収義務はありません。給与の支払いをされている場合には仰る通りです。弁護士先生に申し出て請求書を作成し直してもらいましょう。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年03月03日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。