ゴルフ会員権の税務上の取り扱いについて
過去に購入した預託金方式のゴルフ会員権について、10年以上前に95%切り捨てられ、
5%相当の預託金となりました。
会計上は簿価3千万円のまま残っています。
今回100万円で売却することになりましたが、2900万円を譲渡損として、
税務上も認められますか。
どなたかよろしくお願いします。
税理士の回答

法人の場合は譲渡損が認められますが、個人の場合は総合譲渡所得となり他の所得との損益通算は認められません。

長谷川文男
簿価ということなので、法人を前提に回答します。
ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合は、切り捨てられた年度で貸倒損失として損金の額に計上する必要がありました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm
5年以内であれば。更正の請求で、過去の申告を訂正することもできましたが、10年以上経過しているとその訂正はできません。
今回の譲渡損のうち、切り捨てられた預託金の貸倒損失に相当する部分は、今期の損金にできないので、税務上は別表四で加算する必要があります。
あるいは、貸倒損失部分は、「過年度貸倒損失」など、別の科目で計上し別表四で否認してください。
ところで、消費税の処理は適切ですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
ゴルフ会員権の譲渡は課税の対象になります。

安島秀樹
長谷川さんの解説は承知で質問しているのだと思います。会計慣行で認められている前期損益修正を税務上も取り込むということで2900万を損金にいれて申告したらどうですか。問題にされないようにも思います。
本投稿は、2021年08月05日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。