権利金償却について
権利金の償却について教えて下さい。
店舗を借りて内装工事行い、賃貸契約しました。
その際、貸主から権利金契約書を渡されました。
以下の条件で権利金の経理処理をどうしたらいいか迷っています。
・賃貸契約期間は2年間
・期間満了3ヶ月前までに解約の意思がない場合は自動で2年間更新
・もちろん賃料は1ヶ月毎に共益費と共に支払います。
・借主は貸主に対して権利金を35万支払います。
・この権利金は解約となっても返還されない。
・また契約を更新しても新たに権利金は発生しないとの事。
この条件下で権利金を資産計上して契約期間で償却していいものなのか、
もしくは、返還されないという事を踏まえると礼金のような扱いになって
支払手数料で一括損金に落としていいのか(20万以上なので無理かな?)
ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

あなたが貸主に対して支払った権利金35万は繰延資産として5年間で償却することとされています。仮に5年未満で解約した場合は解約年度で償却残額を経費処理することが出来ます。

ご質問にご回答致します。
ご記載の内容から当該権利金は税務上の繰延資産として資産計上し、5年間に渡って償却していきます。
どうぞ宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが返還を要しない権利金となるので、これは消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?
また、契約更新時に新たに権利金が発生する場合は賃貸契約期間で損金扱いになりますか?
重ねて質問申し訳ございません。

建物を賃借するための権利金は課税仕入れとなります。
権利金が新たに発生する場合は、契約期間で償却計算できます。
申し訳ありません。
もう一つ質問です。
繰延資産の償却については減価償却費のように期中に支払った場合、月割り計上でしょうか?
もしくは繰延資産は5年均等償却なので、当期計上は35万の5年でなので7万円で
計上してもよいのでしょうか?

期中に支払った繰延資産の償却は月割計算で算出します。
本投稿は、2021年08月12日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。