個人所得の概算経費について
個人の不動産所得の必要経費について教えて下さい。
以前より居住用の一戸建て不動産を数戸所有しています。
毎年確定申告していたのですが数年前から家の帳簿価格がなくなり、ほぼ経費で
計上できるものがなくなってしまいました。以前に契約していた税理士の先生に、
確定申告はお任せしていたのですが概算経費というものが存在するらしく売上の
20%が経費計上できるという事でここ数年概算経費を計上し申告をしています。
今は契約を切ったので、自分で申告するのですが概算経費というものは本当に
存在するのでしょうか?その先生から税務署より貰ったとされる大昔の資料を
見せて頂きました。確かにそんな感じの事が記載されていました。
ただ大昔の話が現在も生きているのかも不明です。ネットで調べてみても、
そういった感じの事は見当たりませんでした。
・不動産所得に概算経費が現在も存在するのか?
・今後は青色申告したいので青色申請書を出そうと考えているが
簡易帳簿(10万控除)を作成するにあたり、概算経費となった際に
帳簿上どう記載するのか?
仕訳 ⇒ 雑費 / 事業主借 ¥金額は売上の20%分
・概算経費が可能である根拠、もしくは資料は国税庁のHP等に
掲載されているのか?
どなたかご存じの方、ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
事業所得・不動産所得に関しては、以前(昭和の時代)は、職種別に細かく分かれた概算経費控除率があり、領収書や根拠がなくても収入に概算経費率をかけて所得計算を行うことがありました。
現在でも年配の税理士でこの表を持っている方も多くいるようです。
原稿料や講演料などは30%、不動産賃貸業は20%、保険の外交員は44%などです。
しかし、現在ではこの制度は廃止されており、概算経費率での申告は認められていません。今まで税務署から言われなかったからといって認められることはありません。
なお、事業所得などで、現在残っている概算経費は、
①社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26条)
②家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(措法27条)
③山林所得の概算経費控除(措法30条)
の3つです。
青色申告(白色申告も)では記帳義務が課されていますので、概算で経費を計上することは認められません。
ご回答ありがとうございます。
やはり、そういったものは今現在、存在しないのですね。
前からおかしいなと思っていたんです。
記帳義務が発生しているのにも関わらず、概算経費なんて記帳の仕方自体が本末転倒ですし。
昔から変な税理士さんとは思っていましたが・・・。
顧問契約を破棄して正解でした。
ただ、今までの申告はどうしようか迷います・・・。
すいません。最後は愚痴になってしまいました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月19日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。