決算に対するオーナー社長の責任について
前社長が、会社の創業者であり、オーナー社長でした。
今回、社長が交代し、今後株式の譲渡を行うのですが、現時点では前社長が全株式を所有しております。
前社長の不正経理について、返済を求めて指摘しましたが、話合いになりませんでした。不正経理とは、「前社長が所有する別会社への架空外注費」、「前社長が所有する別会社からの業務代金を、当社から前社長への貸付金の返済に充てた」などです。
前社長の言い分としては、オーナー社長の権限で処理したものであり、何ら問題ないといいます。
問題しかないと思うのですが、オーナー社長の権限でそのような決算処理できるのでしょうか?
税理士の回答

不正経理は、脱税にも通じ不法行為として認められません。
文面だけでは詳細な事実関係がわかりませんが、ご質問者様が仰る通りであれば特別背任や横領(共に刑事罰)に該当する可能性がある話で、税理士の専門外です。
弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。
なお、税法上は仮想隠蔽による虚偽申告で重加算税の対象となり得る話だと思います。脱税となれば刑事罰です。
税務署に通報すれば、調査等の対応は取られるかもしれません。
但し、確たる証拠がないとご質問者様に不利益(名誉棄損等で訴えられるなど)が生じる可能性もある話ですので、ネットの相談コーナーで「こうしたら良い」と断定できるご相談ではないと思います。
税務署の調査は、過去5年分を調査されると聞いたことがあるのですが、それ以上古い決算書については調査されないのでしょうか?
調査は通常5年、脱税がある場合7年、繰越欠損金がある場合10年です。
本投稿は、2021年09月01日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。