資産計上していない保管庫を修繕する際の会計処理について
会社(法人)の経理担当者です。
ガスボンベ保管庫の劣化が著しいため、修繕を考えております。
しかしながら、当該保管庫は簿外であり、資産計上されておりません。
【当該保管庫の情報】
・縦約3.3m×横約4.2m×高約2.4m(ブロック塀とトタン造り)
・昭和44年~昭和62年の間に建築されたと推測。
・建築時の情報がなく、取得価格が不明。
当該保管庫を修繕した場合、どのような会計処理を行えばよいかご教示いただけますと幸いです。
具体的には、取得価格をどのようにして算出するのか、耐用年数をどのようにして決めるのか、その他留意点について教えてください。
(資産計上されていれば、原状回復として全額修繕費として整理できると思うのですが‥)
税理士の回答

本体の使用可能期間を延長させるものは資本的支出として本体と同じ耐用年数により減価償却します。新たな資産の取得とするので本体とは切り離して処理すればいいと思います。
ご回答ありがとうございます。今回の修繕費用(使用可能期間を延長させるもの)が10万だった場合、「建物100,000/預金100,000」として仕訳をすればよろしいでしょうか。
(本体は取得価格不明のため、0円として整理。)
また、減価償却については、100,000円を建物の耐用年数(例 ブロック(車庫用、倉庫用)34年)で償却すればよろしいでしょうか。

資本的支出であっても20万未満は修繕費で処理できます(修繕費10万/預金10万)
「建物の新設」ではなく、「同一固定資産の修理改良」に該当するため、20万未満は修繕費で処理できるという認識でよろしいでしょうか。

本体が簿外か簿内かで区別する規定はないと思いますので通常の資本的支出/修繕費のフローで処理していいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2021年09月10日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。