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株式取得費について

株式の取得費について質問がございます。

法人で、上場株式の売買をしました。
その際の証券会社への手数料は、取得費に含めています。
売却の時も、売却損益に含めています。

消費税の計算において
証券会社への手数料は、いわゆる「非のみ」=「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」になるかと思うのですが
上記のように取得費に含めると費用としては発生しなくなりますが
それでよいのでしょうか。

決算において、有価証券の売却があったことにより、課税売上割合が95%未満になったのですが、結局「非のみ」がないので全額控除となってしまうので
質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

上記のように取得費に含めると費用としては発生しなくなりますが
それでよいのでしょうか。

→費用にはなりませんが、株式売買手数料に係る消費税は、消費税申告ではご記載のようにその他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして処理します。
固定資産を購入した時も費用にはなりませんが、課税仕入れになりますよね。理屈はそれと同じです。

決算において、有価証券の売却があったことにより、課税売上割合が95%未満になったのですが、結局「非のみ」がないので全額控除となってしまうので

→課税売上割合が95%未満になったときは全額控除ではありません。(消費税法30条2項)
株式売買手数料に係る消費税は非のみに計上しますので、個別対応方式であれば仕入税額控除の対象とはならず、一括比例配分方式では課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除の対象となります。

本投稿は、2021年09月14日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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