インボイス方式における課税仕入れ控除について
インボイス方式において、従業員等の出張旅費については帳簿のみの保存で、仕入税額控除が可能だと理解しております。
例えば派遣の方に、出張を命じた場合は、同様に仕入税額控除してもいいものでしょうか?
業務上必要な出張ということでは、同じであるかと思います。
ただ、従業員等に該当するかどうかというところで迷っています。
税理士の回答

例えば派遣の方に、出張を命じた場合は、同様に仕入税額控除してもいいものでしょうか?
派遣の方についても、出張規定を作成してください。
その規定で支払ってください。
従業員と同じです。と、考えたいです。
本投稿は、2021年09月16日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。