分割基準の従業者の数について
社外取締役は分割基準に含めるべきでしょうか。
また、出向先の仕事を3割、出向元の仕事を7割している出向者がいる場合、出向先の分割基準には含めるべきでしょうか?ちなみに給与支給は出向元で、出向先は出向元へ出向負担金を支払っています。
税理士の回答

社外取締役は分割基準に含めるべきでしょうか。
含めるべきでしょう。でも、アルバイトと同じ時間で計算します。
また、出向先の仕事を3割、出向元の仕事を7割している出向者がいる場合、出向先の分割基準には含めるべきでしょうか?
含めるべきでしょう。出向元3割で計算・・・出向先7割で計算。
ちなみに給与支給は出向元で、出向先は出向元へ出向負担金を支払っています。
上記記載。
本投稿は、2021年09月17日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。