「リフォーム工事費の資産計上と修繕費処理の区分について」
リフォーム工事中に洗面台や流し台からの排水が高圧洗浄等を行っても集水桝まで排水が流れていないことが判明したため、床下を解体して既存の排水管を撤去処分しました。新たに排水管の埋設工事を行いました。また
重量鉄鋼構造の事務所建物で築35年で始めて床、壁、天井の下地を解体撤去して新たにクロス貼り、床貼りを施しました。
築35年経過ですが、取得は地裁競売で5年前で、現在事務所として利用中
取得時の仕訳、土地 1,700,000円
建物 2,100,000円
リフォーム工事の内訳
建物内解体工事 1,000,000円
廃材運搬処分 400,000円
既存給排水撤去処分 300,000円
新設給排水工事 800,000円
給湯器、洗面台、流し台 800,000円
クロス貼り 500,000円
クッションフロア貼り 350,000円
大工工事 1,700,000円
以上
税理士の回答

修繕費では、ないと考えます。
全て、資産の取得と考えます。
資産を
建物と、
建物附属設備に分けて、償却します。
早速ご対応頂き誠にありがとうございました。
ご回答いただいた内容では支払項目は全て償却資産となっておりますが、この度の質問するに当たり自分自身で前もって調べました。法基通7-7-1では「法人がその有する建物、構築物でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合には、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する」というのを見ました。私の顧問税理士も竹中税理士と同じ説明があったため、まだ自分では納得できていないためこの度の質問とさせていただきました。(日税メルマガ通信 特別号 平成26年10月6日発行)
また[オフィス内装工事の税務上の処理〕オフィスのレイアウトを変更するに当たって、現在の間仕切りを撤去して新たな間仕切りで内部を再区画することについてとして、同じように撤去費用は新たに購入した間仕切りの購入費用には参入しません。根拠として法基通7-7-1を準用するとあります。(神戸経営支援Navi 近江清秀公認会計士税理士事務所 web検索)
上記のことが自分では呑み込めないため再びご連絡いたしました。

色々考えはあるでしょうが・・・
築35年で、5年前の購入・・・
等を考えれば、竹中は、そのように考えます。
申し訳ありませんが・・・
これで、最終意見とします。

追記ですが・・・明確に区分ができるか?
建物内解体工事 1,000,000円
廃材運搬処分 400,000円
既存給排水撤去処分 300,000円
この部分は、購入した、2,100,000円のうちで、どの部分を解体などしたかを区分することにより、明確にわかる場合には、その部分の取得価格を減額する。
それ以外の、下記を、建物及び建物附属設備にする。ことも、可能ですが・・・分けられますか?
分けて税務申告をした時に、担当の税理士が、税務対応してくれるかどうか?
新設給排水工事 800,000円
給湯器、洗面台、流し台 800,000円
クロス貼り 500,000円
クッションフロア貼り 350,000円
大工工事 1,700,000円
本投稿は、2021年09月18日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。