消費税額算出時に「特例を使っての積上方式」を使うと、納付税額を少なくすることができると思うのですが
消費税額の算出において、「特例を使っての積み上げ方式」に則って計算した場合で、
下記のような計算を行っても問題ないでしょうか?
・仮受消費税:「請求の都度」「切り捨て」にて計算した消費税額の合計
・仮払消費税:「請求の都度」「四捨五入」にて計算した消費税額の合計
このように計算すると、税務署に払う消費税額が原則方式に比べて少なくなりますが、これは税法上問題ないのでしょうか?
また、問題ないとしたら、それは何故なのでしょうか?
(例えば「無視できるレベルの少額であると考えているため」など。
もし理由があるのであれば知りたいです。)
以上です。
ご回答お願いできますでしょうか。
税理士の回答

消費税額算出時に「特例を使っての積上方式」を使うと、納付税額を少なくすることができると思うのですが
消費税額の算出において、「特例を使っての積み上げ方式」に則って計算した場合で、
下記のような計算を行っても問題ないでしょうか?
・仮受消費税:「請求の都度」「切り捨て」にて計算した消費税額の合計
・仮払消費税:「請求の都度」「四捨五入」にて計算した消費税額の合計
このように計算すると、税務署に払う消費税額が原則方式に比べて少なくなりますが、これは税法上問題ないのでしょうか?
また、問題ないとしたら、それは何故なのでしょうか?
(例えば「無視できるレベルの少額であると考えているため」など。
もし理由があるのであれば知りたいです。)
以上です。
ご回答お願いできますでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q> このように計算すると、税務署に払う消費税額が原則方式に比べて少なくなりますが、これは税法上問題ないのでしょうか?
「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」については下記に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm
「消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算」については下記に
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6391.htm
それぞれの要件を満たしていれば税法上は問題ありません。
Q> また、問題ないとしたら、それは何故なのでしょうか?
元々は、大規模小売店(大手スーパー)等について、消費者から受取った金額以上の納税額が発生するため、実際に受け取った金額及び実際に支払った金額で計算することを定めた特例が、現在は経過措置として残っています。
消費税は企業が負担するものではなく、消費者から預かったものを支払う制度ですから、この特例が作られたものと考えます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答いただきましてありがとうございました。
実は続きの質問を書き込みたいと思いながら、時間がとれず返答が遅くなってしまいました。
申し訳ありませんでした。
一旦、お礼までに書き込みさせていただきます。
お手間を割いていただき、貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2017年03月20日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。