区分記載請求書等の記載事項の追記について
請求書への消費税追記について教えていただきたいです。
請求書等で「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」の記載がされていない場合に事実に基づいて追記することが認められていると思います。
この、”事実に基づいて”とは具体的にどういった確認方法をすればよいでしょうか。
例えば、こちらの判断で単純に食品の請求のため8%と記載してもよいのでしょうか。
場合としてはこちらが食品だと判断しても、先方が食品として販売していないという場合もあるかと思います。
そのような場合は、問い合わせをして、口頭での事実確認をし記載するのでよいのでしょうか。それとも、メールなど書面で残る形なのでしょうか。
細かくてすみませんが分かる方があれば教えていただきたいです。
今は、インボイス制度前なので曖昧な請求書が多くて対応に迷ってしまいます。
税理士の回答
以下の国税庁発表の資料で、(注)「③取引内容」の追記は認められません。このため、例えば、領収証の但書きが空欄の場合や「品代」と記載されている場合は追記ができません。とされています。
つまり、購入したものの明細がないと取引内容の確認ができない為、追記はできないということです。
口頭での事実確認では認められないと考えられます。
また、メールや書面で可とする明確な規定がありませんので、これらを求めるのであれば請求書等の再交付を求めることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sakusei_nagare/02.pdf
なお、適用税率に誤りがある請求書等を受領した場合で、区分記載請求書等の再交付が受けられない場合、1取引の金額が3万円未満の場合は帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となっています。
3万円以上の場合は、帳簿に「やむを得ない理由」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」を記載することで帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能となっています。
こちらは、そもそも取引内容が記載されていないものは適用外となります。
詳細は、以下の国税庁資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sakusei_nagare/19.pdf
前田様
早速ご返答いただきありがとうございます。
また、添付の資料もありがとうございます。
追記の件、勘違いをして認識していました。
添付いただいた「区分経理」の資料の記載事項(ピンク色の部分)の⑥、⑦については「自ら記載ができる」というものをみて記載できると判断していましたが、税率が記載されていないレシート・領収書や請求書について「税率〇%」と自ら記載することはできないということでよろしかったでしょうか。
また、区分記載請求書等の再交付が受けられない場合の資料もありがとうございます。
こちらの3万円未満の件はインボイス制度導入後も変わらず仕入税額控除の対象になりますでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。
よろしければ教えていただきたいです。
税率が記載されていないレシート・領収書や請求書について「税率〇%」と自ら記載することはできないということでよろしかったでしょうか。
→ご記載の通りです。ご質問者様も当初のご質問に記載されているように受け取った側で税率は決められません。
追記できる範囲は先の国税庁の公表資料をご参照ください。
こちらの3万円未満の件はインボイス制度導入後も変わらず仕入税額控除の対象になりますでしょうか。
→インボイス制移行後は、3万円未満の規定は廃止されますので仕入税額控除はできないことになります。
また、追記も廃止されます。
前田様
こちらの初歩的な質問に対して迅速で丁寧な回答ありがとうございます。
消費税についてしばしば理解が難しいので助言いただき嬉しいです。
インボイス後は仕入税額控除が厳しくなるのですね。
こころして処理していきたいと思います。
本投稿は、2021年10月04日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。