解散時の貸付金について
解散時の貸付金についてお聞きします。
預金の残高は600万円あり、株主は私一人です。
前期で現金の帳簿残高500万円を貸付金処理をしたのですが、会社を解散する場合は会社へ500万円を返金が必要でしょうか?
必要な場合、
手元に現金がないのですが、先に預金600万円を分配してそこから返金ということは可能でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
基本的には、500万円を会社に返金する必要がございます。ただし、この作業は、会社の解散決議をした後の話ですね。また、会社からお金を借りたのですから、500万円+金利となります。
会社解散決議をされた後は、会社は清算業務に入ります。清算人になるのは相談者様と思われますので、まずは、他人に対する債権債務を優先して清算して下さい。
他の債権債務の清算が終了しますと、会社の貸借対照表には現金と貸付金のみが残ります。
貸付金の返済原資がないとの事ですが、他の債権者が居ない場合で、株主が相談者様以外にいない場合に限ってのみですが、帳簿面で貸付金を減らして、現金を増やしてください。
そうすると、貸借対照表に残るのは、現金と資本金剰余金のみで貸借は一致するはずです。それをもって、清算所得を計算し法人税の支払と株主配当をして下さい。
当然、現金は帳簿面で行いますので、実際の配当金額と帳簿面の配当金額には誤差が生じますが、仕方ありません。
注意するべきは、他の債権者が居ない事と、株主が相談者様以外いない事です。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年10月20日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。