取引先に贈与品として「現金」を贈る場合、経費になりますでしょうか?
取引先に開業祝いの贈与品として「現金」を贈る場合、経費になりますでしょうか?
現金の場合、領収書など証明となるものがないのですが、宜しいのでしょうか?
例えば口座から現金を引き落とした場合、
その明細は領収書代わりとなるのでしょうか?
恐れ入りますが、どなたかご教示いただけたら幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
接待交際費で処理すべきと思います。
領収書がもらえるかどうかは、聞いてみて、もらえるならもらえばよいし、
聞くことも難しいような場合には、領収書がなくても、経費に計上すること自体は、問題ありません。領収書がもらえない性格の支出も、世の中にはありますので。
預金から下ろした時の取引明細書は、支払先が発行したものではないので、その意味では領収書にはなりません。
領収書がない場合には、一義的には、伝票などで、会社の経理としての支出の意思決定、決裁をし、そのことが証拠書類になります。
もし、税務署が、本当に支払ったのかどうか、に疑義があるならば、税務署が自分で調べるということになるでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川 秀則様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます!とても参考になりました!
本投稿は、2017年04月04日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。