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駐車場用土地売却時の領収書の印紙について

相続で取得した土地(売却時点まで貸付駐車場として利用)を売却することになりました。仲介した不動産屋より、売却代金受領の領収書に印紙を貼るように言われました。ネットで検索したところ、個人であっても賃貸用不動産を売却する場合は領収書に印紙が必要と記載されているのですが、本当でしょうか?
国税庁のHPには、「なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。」と記載されており、不動産売買を反復継続して行っているわけではないので、不要だと思うのですが、詳しい方よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

税理士の回答

営業に関しない受取書として非課税となると考えます。
しかし、不動産屋が示した「 個人であっても賃貸用不動産を売却する場合は領収書に印紙が必要」との根拠は何処から引用されたのかをご確認ください。

飯塚様、さっそくのご回答ありがとうございます。
不動産屋に確認したところ、以下リンク先の裁決が根拠と言われました。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/72/32/index.html

根拠とされる裁決分を確認しました。あなたの事例と近似していますが、営業に関する譲渡と裁決したポイントは次のとおりです。
(1)裁決事例ではマンションを賃貸しているほか譲渡された土地約600坪のうち200坪を45台分の区画を設け駐車場として賃貸している実態から不動産賃貸業と判断したこと。
(2)土地の譲渡は営業者として営業に関連して譲渡を行ったものであること。
(3)以上のことから発行された領収証は「営業に関するもの」である。
あなたの賃貸事業の規模が分かりませんが、裁決事例は「不動産賃貸業」と判断できる規模に基づき採決されたものと考えます。
従って、賃貸業即課税文書ではなく賃貸の規模により判断すべきと考えます。なお、判断が難しい場合は事前に税務署に確認を取ることをお勧めします。

飯塚様、再度のご回答ありがとうございました。今回の売却は相続税納付のため(正確には銀行から借りた相続税納付資金返済のため)であって、営業に関するためではないので、納得できないところではあるのですが、税務署と喧嘩するほどの金額ではないので、貼ってしまおうかと思います。

本投稿は、2021年10月31日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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