役員報酬について
役員報酬を期の途中で減額したのですが、そのことを忘れて、今までの金額で支払いを行ってました。
翌月で役員報酬の支払額を調整して大丈夫でしょうか?
年額があっていれば、問題ないでしょうか?
税理士の回答
支払額を調整することは出来ますが、決議と違う減額になりますので、定期同額給与の臨時改定事由に該当しないと考えられるため、減額前の役員報酬のうち毎月の減額相当分は損金不算入になると思います。
また、調整により定期同額給与の要件を満たさなければ、事業年度中の役員報酬全額が損金不算入となる可能性もあります。例えば、今までは100、調整した月80、その後は90といった形です。
法人税法上の定期同額給与は年額があっていれば問題ないという訳ではありません。
本投稿は、2021年11月18日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。