臨時株主総会と定時株主総会について
9月決算の法人です。
10月に臨時株主総会を行い役員報酬の変更をしました。
11月に定時株主総会を行う際に役員賞与を決定しようと思いますがこれは問題ないのでしょうか。
臨時株主総会、定時株主総会と続けて行うことになるのですが議事録を作成すれば問題ないものなのか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
10月に臨時株主総会を行い役員報酬の変更をしました。
→役員報酬は定時総会から翌年の定時総会までの任期に対するものと解されますので、この改定が定期同額給与の臨時改定事由に該当するものであれば損金となりますが、通常改定であれば当期の定期同額給与は損金不算入になる可能性があると考えられます。(変更して支給は出来るが、税法上損金にならない可能性があるということです。)
11月に定時株主総会を行う際に役員賞与を決定しようと思いますがこれは問題ないのでしょうか。
→税法上は問題ないと思います。
臨時株主総会、定時株主総会と続けて行うことになるのですが議事録を作成すれば問題ないものなのか、
→こちらは税法上の問題ではありませんが、総会決議を要する議案があれば総会を続けて行うことには制約はないと思います。
本投稿は、2021年11月19日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。