清算時の残余財産分配を現物分配した場合
残余財産は一定の条件のもと、現物分配してもよいことになっています。
例えば1人オーナー企業で清算時に土地を分配する際には、1人株主は簿価で
その土地を取得することになるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
時価みたいです。簿価だと売った時にまた税金がかかると思います。
ありがとうございます。時価だとすると、その土地を現物分配を受けた株主は、その土地をさらに第3者へ売却するときの譲渡益が発生せず課税されません。それはそれで問題はないのでしょうか?

安島秀樹
はい それはそのとおりです。
ねんのためですが、清算するときに簿価と時価の差額は会社の利益になります。時価で分配されて、みなし配当が計算されたり、源泉されたり、配当所得が生じたりすると思います。
何度もすみません。会社の仕訳はどうなるのでしょうか?例えば土地300、資本金1000、利益剰余金▲700の場合です。次のような仕訳で会社に利益は発生せず、法人税は発生しないと思ったのですが。
みなし配当の源泉税は発生しても会社側に法人税は発生しないという理解でよろしいでしょうか?
資本金1000 /土地300
利益剰余金▲300 /

安島秀樹
土地の時価が2000だと、最後に土地1700/譲渡益1700を計上してそれから帳簿をしめるのだと思います。
度々のご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年11月22日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。