サンプル作成に使う工具、事務所の棚を作る工具
個人事業酒です。
クライアントに提出するサンプル作成に必要な治具を作る工具(10万円未満)、事務所の棚等を作成するための工具(10万未満)をそれぞれ購入しようと思いますが、これは経費として認められるのでしょうか?
認められる場合、勘定項目はどうなりますか?
どなたかご教示いただけませんでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年04月23日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。