事務所兼自宅の警備費用について
社長名義で新築戸建を計画しています。
会社(法人)の事務所はこちらに移転する予定です。
そこで警備会社を契約したいと考えてます。
また先日こちらで防犯ガラスにし会社の損金とする事は可能か相談した所、
役員賞与とみなされる可能性が高いとご指摘をうけました。
それでは、警備会社費用自体はどうでしょうか。
また、窓ガラスに防犯フィルム等はる場合や警備機器を購入する場合はどうでしょうか。
どこまでが会社の損金で、どこからは役員賞与となるのか、いまいち基準がわからず困っています。
会社である以上警備会社をいれるのは必須になります。
お手数ですがご教示お願い致します。
税理士の回答

事務所兼自宅について、会社とプライベートの両方に共有的にかかる費用を分けることは、非常に悩ましいところですね。
しかしながら、このようなケースは一般的によくあることであり、全く経費で落とせないということではございません。
まず結論を申しますと、会社の事業部分と私的部分を『合理的な計算により案分(分ける)』すれば、経費計上しても問題はないと思われます。
ご相談内容にございます、防犯フィルムの施工や警備費用について検討しますと、これらは
「プライベートでは必要ないが、会社として必要だから全額会社の経費にする」
という訳にはいきません。
と申しますのは、少なからず自宅としての部分にも恩恵を受けることとなるからです。
では、どの様に合理的に案分するかですが、例えば、面積での案分をします。
建物の内、会社の事務所として使用するお部屋が明確に分かれている場合は、全体の床面積の内、事務所の床面積の割合を計算します。
全体の床面積が100㎡、事務所が20㎡である場合、20%は会社部分となります。
ですから、警備費用が10,000円である場合は、2,000円を会社の経費に計上します。
防犯フィルムについても、この20%を適用しても悪くはないですが、さらに合理的に案分すると、建物全体の防犯フィルムの施工面積の内、会社事務所として使用しているお部屋の防犯フィルムの施工面積が何割を占めるかを計算し、その施工費用を案分します。
なお、会社事務所にのみ施工するのであれば100%会社の経費として問題はないと思われます。
このように、合理的に計算した上で会社の経費を算出しておけば、税務調査が行われた場合にも明確に答えることができますので、すべて否認されるということにはならないと思われます。
ただし、上記案分方法がすべての費用に適用できる訳ではございませんので、その費用の性質によりそれぞれ判断しなければなりません。
また、会社事務所としての使用部分が明確に分かれていない場合などは、上記の面積案分はできませんので、違う計算方法を検討しなければなりません。
ご注意いただきたいのは、こちらに回答させていただいた内容は一例であり、考え方により答えは様々ですので、ご参考までとさせていただきます。
いずれにしましても、会社としての機能がご自宅内に存在しているのであれば、まったく経費を計上できないということはございませんし、考えてもいなかった費用が会社の経費にできるということもあるかもしれませんので、個別具体的に税理士さんにご相談いただければと思います。
本投稿は、2021年12月06日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。