複写式でない領収書の発行(割印の必要性)
報酬料金の支払い後、メール添付で領収書(5万円以下)を発行いただきました。本紙と控えと2枚作成いただいて、本紙をお送りいただいたのですが、割印がなくてもその後の処理に差し障ることはないでしょうか?(サインの横に印鑑は頂いている状態です)
領収書の本紙と控えがお互いに対であることを証明する何かというのは、複写式の領収書ではない場合、どのように証明するのでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ふっと考えると、確かに相談者様のように疑問に思うこともあるかと思います。
今回のケースでは、領収書の発行者氏名の後ろには押印があるが、割り印が無いというケースですね。
基本的に相談者様は報酬を支払った側ですので、今回のケースが問題になることは殆ど無いでしょう。
では発行者側ではどうかと言いますと、割り印があったり、なかったりしていると、税務調査の際に何故そのような事態になるのかと質問を受ける可能性はあります。
当然、発行業者はその理由を説明するわけですが、税務調査官がそれでも納得しなかった場合は、領収書の受領者側に反面調査に入ることもあります。
まあ、その調査の結果により不正があるのかどうかを税務当局は判断しますので、特に相談者様が証明することは無いと思われます。
ありがとうございます。安心しました。
ちなみに、こういうケースで割印をいただく際に、領収書のどの部分に割印をいただくものなのでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
領収書の割印は、基本的には領収書本体から切り離す部分に割印をするようになります。
領収書を切り離した時の本体側を「耳」と言いまして、その耳と領収書を切り離す前に割印をします。
割印をした後に、領収書を本体から切り離し、相手方に渡します。
本投稿は、2021年12月08日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。