電子帳簿保存法に関してのご相談
私は現在、個人事業主としてエンジニアをしており業務委託というかたちで客先の会社で業務をしています。現在、下記のような流れで売り上げ請求をしているのですが電子帳簿保存法に対して対応を変更する必要ありますでしょうか?
■月末に自分のPCで作成した請求書を紙で印刷。
※発行した請求書の元データはPCに電子データで保存
↓
■印刷した紙を客先にお渡し
↓
■2か月後に自分の口座に入金
その他、インターネットで購入した場合、領収書を電子データでPCに保存としています。又、店舗で物を購入した場合のレシートは紙のまま保存。
税理士の回答

おおむね変更する必要はないものと思われます。
ただ、インターネットで購入した場合の、領収書のデータ保存について、保存要件がありますので、それを満たす必要があります。
国税庁のパンフレットの一番下の段に概要が出ていますので、それを確認してくださいね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
回答有難う御座いました。
変更必要ないようで安心致しました。
概要については改めて確認しようと思います。
本投稿は、2021年12月08日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。