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金銭債権の輸出と非居住者への金銭債権の譲渡は違いますか?

輸出免税取引の概念に混乱して困っています。

消費税法施行令第51条1項に有価証券、支払手段、金銭債権の輸出は非課税資産の輸出等の仕入れに係る控除の特例を受けられないと書いてあります。

「金銭債権を非居住者に譲渡すること」と「金銭債権の輸出」は別の話でしょうか?
消費税法第7条では特許権などを非居住者への譲渡は輸出免税となると書いてありますが、この中に金銭債権も含まれるので非居住者への金銭債権の譲渡と金銭債権の輸出は同じことを表しているのでしょうか?

少しわかりにくい質問かもしれませんが回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者への金銭債権の譲渡は、課税売上(輸出免税)とはならず、対価の額の5%が非課税売上として取り扱われます。

本投稿は、2021年12月17日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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