連結法人とグループ通算制度の手続きについて
当社と子会社で連結法人となっていますが、来年の決算をもって、連結法人を解消したいと考えています。
当社で契約している会計事務所に確認したところ、グループ通算制度は選択適用なので事前申請しない限り、自動で解消されると回答されました。
しかし、様々なホームページなど確認すると、連結法人がグループ通算制度を適用しない法人となるためには、連結親法人が税務署に届出書を提出するように書かれていました。
連結法人が、グループ通算制度を適用しないためには、届出が必要なのでしょうか?(当社で契約している会計事務所の間違い?)
税理士の回答

連結会計での連結法人となっており、かつ税務上の連結納税制度の申請を提出し承認されている場合は、グループ通算制度に自動的に移行されます。
相談者様の法人が連結会計としての連結法人ではあるが、税務上での連結納税制度の適用を受けていない場合であれば、グループ通算制度についても適用は受けないことになります。一方、税務上での連結納税制度の適用を受けている場合は、グループ通算制度に移行しない旨の届出の提出が必要になります。
本投稿は、2021年12月18日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。