弁護士への成功報酬が分割払いの場合
裁判が終結し、弁護士への成功報酬を800万程支払うのですが、
弁護士から会社規模からみて多額なため、分割払いでも良い
との申し出がありました。
例えば、3年間の月々分割払いとした場合、
●支払が確定した年度に800万円一括で計上し、実際の支払日の度に
振り替える方法
●実際の支払いの度ごとに計上していく方法
と、どちらになりますか?どちらでも良いのですか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年05月05日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。