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弁護士への成功報酬が分割払いの場合

裁判が終結し、弁護士への成功報酬を800万程支払うのですが、
弁護士から会社規模からみて多額なため、分割払いでも良い
との申し出がありました。

例えば、3年間の月々分割払いとした場合、

●支払が確定した年度に800万円一括で計上し、実際の支払日の度に
振り替える方法

●実際の支払いの度ごとに計上していく方法

と、どちらになりますか?どちらでも良いのですか?
宜しくお願いいたします。



税理士の回答

販売費一般管理費として損金の額に計上する金額は、事業年度の末日までに債務として確定した金額とされていますので、前者の方法になると考えます。
弁護士費用総額を未払金として計上し、支払い時は未払金を減額処理するものと考えます。
宜しくお願いします。

大変参考になりました。ご回答有り難うございました。

本投稿は、2017年05月05日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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