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売掛金入金税区分

PayPay決済の場合。仕訳において税区分は、決済の日と入金された日どの様になりますか?

税理士の回答

すでにある売掛金をペイペイで決済した、ということであれば、

①決済時

仕訳なし。

②入金時

(借方)普通預金 ××× (貸方)売掛金 ×××

のような仕訳になるものと思われます。

 ②の入金時には、仕訳をしておりますが、消費税の課税区分は「課税対象外」=「不課税」となります。

ありがとうございました。会計ソフトを使用してるのですが、県の休業要請に従って、年の半分しか営業してないのに、消費税がいつもとさほど大差がないので、色々見返したら、決済時と入金時両方に課対売上が付いていたので、質問させて頂きました。

消費税の課税売上げは、

(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××

と売上を計上したときのみに計上すれば足り、入金時などは、課税売上げを計上する必要はありません。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2022年01月04日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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