固定資産の除却に係る特別損失について
お世話になっております。
令和2年4月に登録した固定資産があります。アミューズメント施設への出店で、部材や工事費などがそれぞれ登録されていました。
令和3年4月にに撤退したため、それらを除却したいです。部材は売れましたが損が出たので売却損、工事費はまるまる除却損にしています。
その特別損失が合計4500万円ほどです。
この処理は正しいでしょうか?
税理士の回答
法人という前提で回答します。
固定資産の売却・除却に係る損失は臨時偶発的なものですから、特別損失でよろしいかと思います。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2022年01月07日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。