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不動産を所有している子会社の債務免除について

子会社への貸付金3000万円が回収不能なので、債務免除を考えています。
子会社は、不動産を所有していますが、売却しても売却益が500万円程度です。
なお当社は、子会社の株を100%所有しています。

 子会社が不動産を所有したまま、債務免除してもよいのでしょうか?不動産を処分してから債務免除しないと、税務署などから指摘をうけるのでしょうか?

税理士の回答

債務免除について合理的な理由がないと親会社の寄付金として処理される可能性があります。法人税基本通9-4-1を参照ください。

子会社宛貸付金の債務免除を規制する法令上の規制はないと思います。
親会社が取締役会等、定款に定める機関決定をすれば債務免除はできる筈ですし、現に上場企業でも子会社の清算だけでなく存続を前提にした支援策のひとつとして債務免除は行われます。

税法上は、行われる又は行われた債務免除についての課税について規定しているだけです。
通常、親会社は(借方)寄附金/(貸方)貸付金、子会社は(借方)借入金/(貸方)受贈益となりますが、100%子会社のように法人間の完全支配関係がある場合は、グループ法人税制の強制適用により、親会社が計上した寄附金は全額損金不算入、子会社が計上した受贈益は全額益金不算入となりますので、親会社・子会社共に債務免除に伴う法人税課税は生じません。

すみません。肝心な回答を失念していました。
先の回答の通り、子会社存続のための支援として行われることもありますので、不動産等の資産を処分しなければ債務免除は出来ないという法令上の規制はないと思います。

法人税法上の取扱いは先の回答の通りです。

本投稿は、2022年01月08日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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