合同会社の払い戻し金について
合同会社の払い戻し金についてお尋ねしたいのですが、下記の場合どのような手続きが望ましいでしょうか。
会社形態:合同会社
代表社員:1名のみ
出資者 :代表社員1名のみ
資本金 :300万
詳細は以下になります。
現在資本金を割り込んでいる状態になり
資本金の一部を残して代表の個人口座に払い戻したいと考えております。
また海外証券会社の口座や日本の法人銀行口座に代表個人口座から貸付(4万〜7万ほど)た預金
また毎月個人口座から経費のための支払いのため4万〜6万ほど代表個人口座から法人口座(合同会社)に貸付しております。
今年3月に初めての決算期を迎えます。
税理士の回答

土師弘之
合同会社の社員は、会社に対して、すでに出資として払込みまたは給付をした金銭などの払戻しを請求することができます。
具体的には、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少しなければ出資の払戻しを請求することができず、また、定款変更を行ったとしても、一定限度(出資した金額)を超える出資の払戻しはできないことになっています。
また、出資の払戻しのためには資本金の額を減少させる必要がありますが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その合同会社の債権者は、その合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができることとされています。
このように、細かい手続がありますので、よほどのことがない限り減資するのは現実的ではないように思われます。純資産の額が資本金を割り込んでいるのであればなおさらのことだと思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
そういたしますと、どのような手続き(清算等)、が望ましく思われるでしょうか。

土師弘之
会社をどうしたいのかの意向が説明されていないので、何が妥当なのか回答できませんが、清算をすべきかどうかは社長の考え方次第です。
本投稿は、2022年01月10日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。