従業員の給料の未払いを社長の個人資産から払ったときの証憑について
お世話になっております。
とある事情で、従業員1名だけ給料の未払いが発生しており、少額が積み重なって100万円ほどになっていました。弊社の社長が懇意にしているので、遊びに行った際にその未払の額を個人で払ってしまいました。
立替として社長に会社から同額を渡すのですが、社長の口座に入れるため何か証憑が必要ではないかと思っています。
この場合、その従業員からの証憑は何が必要でしょうか?正社員としての未払いでも領収書などが必要でしょうか?
初心者めいたことで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社の試算表に未払が載っていると思われます。
あえて、証憑は必要ではないと思いますが
心配なら、その従業員から、社長が個人的に支払ったという文言をとってください。
正社員としての未払いでも領収書などが必要でしょうか?
頂けるのなら、頂くべきでしょう。
竹中様
お忙しいなか、ありがとうございます。
大変助かりました。
また、別の社員(役員ではありません)に未払いがあり、相手方は免除でいい(こちらも社長と懇意のためなあなあです)と言っているのですが、経理上はどのように処理すべきでしょうか?給料として源泉、年末調整は終わらせていて、住民税もかかると思います。
債務免除益にするのはおかしいと思うのですがいかがでしょうか。

免除については、免除の書類をいただきます。
その日が確定した年月日です。
未払費用***雑収入***債務免除による。
給料として源泉、年末調整は終わらせていて、住民税もかかると思います。
これと免除は意味合いが違うと考えます。
給料は確定したうえでの免除なら、上記の仕訳でよいと考えます。
債務免除益にするのはおかしいと思うのですがいかがでしょうか。
おかしくはないと考えます。
竹中様
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2022年01月13日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。