税理士ドットコム - [経理・決算]開業前売上の開業後の経理処理について質問お願いいたします。 - 2014年12月分の売上を、2014年の売上として申告さ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 開業前売上の開業後の経理処理について質問お願いいたします。

開業前売上の開業後の経理処理について質問お願いいたします。

2013年よりサラリーマンをしながらウェブサイトを運営しておりました。
今年になり売上が上がり、開業届を出し、今年から個人事業主となりました。
青色申告 10万控除 簡易簿記です。
2014年7月にサラリーマンを辞めましたが、辞めてからもずっとウェブサイトを運営しており、2014年はウェブサイトの売上が60万円ほどありました。サラリーマンで20万以上の副収入がある場合は申告が必要なことを知らなかったため、これから60万円分の修正申告をしようと思っております。
ただ、趣味からの延長だったため、売上、口座に支払われた金額は把握しておりますが、帳簿はつけていませんでした(経費はゼロで申告します)。
ウェブサイト収益の特性上、売上が確定してから一ヶ月後に口座に支払われます。
2014年の1月1日から12月31日まで発生した売上を修正申告しますが、12月1日から12月31日までの売上は入金されていないため(一ヶ月後に入金される)、売掛金として2015年に持ち越す処理となると思います。
そこでお聞きしたいのですが、2015年の1月1日の売掛帳に2014年12月分の売掛金額をいきなり記入するのは変でしょうか?(2014年は帳簿をつけておりませんので)
その売掛金に関しては2014の雑収入に計上して修正申告するので、2015年に売掛金と計上しても売上としての計上は不要でしょうか?
また、サラリーマンの副業収入であろうと個人事業主の「青色申告 10万控除 簡易簿記」であろうと発生主義の考えで経理処理で問題ございませんでしょうか?
おかしな質問すみません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2014年12月分の売上を、2014年の売上として申告された方が良いかと思います。
現金基準ではなく、簡易簿記を選択されているのであれば、発生基準により申告をされるべきかと思います。

本投稿は、2015年03月24日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,323
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,460