預かり広告費の一部を売上金計上したい場合
web広告の仕事をフリーランスでしています。
クライアントからWEB広告費用(SNS)立替支払いを依頼されました。
最初に、契約金額全部預り金計上し、かかったWEB広告費を預り金から支払い、3か月後、残った預り金が売上金となりました。この場合、預り金計上した残金額を売上金計上するにはどういう仕分けがよいでしょうか?
税理士の回答

下記のような仕訳イメージになると考えます。
①預かった際の仕訳
(借方) 預金 100,000円 (貸方) 預り金 100,000円
②WEB広告費支払い時
(借方) 預り金 67,000円 (貸方) 預金 67,000円
③3か月後(ほかに提供する役務が残っていない場合で税抜き処理の場合)
(借方) 預り金 33,000円 (貸方)売上 30,000円
(貸方)仮払消費税 3,000円
回答ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2022年01月25日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。