給与と福利厚生費の税金の違い
給与500万円、家賃補助100万円の従業員がいて、経費削減を考えていますが、福利厚生は社員側の所得税と社会保険料、企業側の法定福利費がかからないものなので、給与を減らした方が、手取りへの影響は少なくなると考えていいですか?
税理士の回答
家賃補助は所得税非課税とはなりませんので、会社側が福利厚生費と勘定科目を変えたとしても、従業員側の税金や手取りは何ら変わりません。
例えば給与400万円、家賃補助200万円としたところで従業員も会社も課税は何ら変わりませんし、社会保険算定基礎の標準報酬月額は600万円(正確には月額)で変わりませんから、従業員も会社も社会保険料負担は何ら変わりません。
本投稿は、2022年01月28日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。